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最高裁判所第二小法廷 昭和39年(あ)2484号 決定

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人青山政雄の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(売春防止法一三条二項によって懲役刑に併科すると定められた罰金刑は、刑罰であって没収または追徴とはその性質を異にするから、被告人に罰金刑が併科された場合においても、右行為により取得した家賃相当額を刑法一九条一項三号、一九条ノ二によって追徴することができ、かつ、その際いわゆる適正賃料額を控除することを要しないとした原審の判断は相当である)。

弁護人古賀光豊の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)

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